書類、申告及び表示
送り荷に添付する書類と、輸送物及び輸送ユニット上で危険性を伝える表示、ラベル及び標識です。
CMR運送状
CMR条約に基づく運送契約を証する運送状である。荷送人及び運送人が署名した原本3通を作成し、第1通は荷送人用、第2通は物品に同行させるもの、第3通は運送人が保管するものとする。
コンテナ収納証明書
コンテナ又は車両への危険物の収納について責任を有する者が署名する申告であり、収納が規則に従って行われたことを証明するものである。
チェックリスト
積込み、荷卸し又は送り荷の輸送のための受託の前に、危険物、輸送物、車両又は輸送ユニット及び書類について行う確認事項を項目ごとに列挙し、各確認を行った者がその結果を記録する書類。
ラベル
輸送物に貼付し、収納する危険物の等級(クラス)及び副次危険性を示すため、形状、色及び寸法が規定された標札である。
運送書類
送り荷に添付する書類であって、危険物の運送に必要な規則上の情報を記載したものである。
貨物機のみ
当該送り荷が貨物機に限り運送することができ、旅客機では運送することができないことを示すIATAの表示及び書類上の記載である。
危険物運送適合証書
SOLAS条約により要求される証書であり、容器包装に収納した危険物の運送に係る構造及び設備の要件に船舶が適合していることを証明するものである。運送することができる等級(クラス)及び各等級の積載を認める場所を記載する。
危険物申告書
IATAにおいて荷送人が作成する申告書であり、当該送り荷が完全かつ正確に記載され、かつ、航空運送に適用される規則に適合していることを証明するものである。
緊急連絡先電話番号
運送書類に記載する緊急時対応の連絡先電話番号である。
元請運送
同一の輸送単位又は運行において複数の個別運送を取りまとめた送り荷であり、一のコンソリデーター、一組の運送書類及び一の整理番号により管理されるものをいう。
個別運送
元請運送に含まれる単一の荷送人の送り荷であり、元請運送として運送される間も、自らの荷送人、荷受人及び運送書類を保持するものをいう。
正味数量
輸送物に収納された危険物の正味質量(液体及び気体にあっては容量)であり、容器包装を含まない。
正味爆薬質量(kg)
等級1の物品又は送り荷について、容器包装を除いた爆発性物質の総質量であり、キログラムで表す。
電子運送状(e-CMR)
2008年にジュネーブで作成されたCMR条約の電子運送状に関する追加議定書に基づき、電子的方法により発行し、署名し、及び交換する運送状である。紙の運送状と同一の証拠力を有し、関係国が同議定書の締約国である場合に限り使用することができる。
標識
貨物輸送ユニット(コンテナ、ばら積みコンテナ、MEGC、タンクコンテナ、ポータブルタンク及び車両)の外面に貼付する大型のラベルであり、収納する危険物の危険性を示すものである。標識の掲示は道路運送(ADR 5.3.1)及び海上運送(IMDGコード5.3.1)において要求され、航空運送では標識を用いず、輸送物の表示及びラベルのみを用いる。
表示(マーク)
輸送物、中型ばら積み容器(IBC)、大型容器、タンク、コンテナ又は車両に物理的に付する文字、記号及び識別情報(国連番号、正式輸送品目名、容器包装の表示、方向表示矢印、環境有害性マーク等)であって、ADR/IMDGの5.2.1及びIATAの7.1が要求するものである。これらの表示を付する行為自体をマーキングという。
複合輸送危険物申告書
IMOの危険物申告書とコンテナ収納証明書(車両収納証明書)とを一体とした、危険物の標準的な複合輸送用の運送書類である。
旅客機及び貨物機
IATAにおける貨物の種別であり、それぞれに対応する数量限度に従うことを条件として、当該送り荷を旅客機又は貨物機のいずれによっても運送することができることを示すものである。