輸送の関係者
荷送人から荷受人まで、送り荷に関わる者と、それぞれが負う責任です。
コンソリデーター
複数の荷送人の送り荷を一の輸送単位、一の運行又は一の元請運送に取りまとめる者であり、当該取りまとめた送り荷の書類について責任を負うものをいう。
運送人
運送契約の有無にかかわらず、運送を実行する事業者である。
荷受人
運送契約に基づく荷受人である。荷受人が第三者を指定した場合には、その者が本規則の適用上の荷受人とみなされる。
荷送人
自己のため又は第三者のために危険物を発送する事業者である。運送契約に基づいて運送する場合には、当該契約上の荷送人をいう。
荷送人
自己のために又は第三者のために危険物の運送を委託する事業者をいう(ADR及びIMDGでは「consignor」、IATAでは「shipper」という。)。
危険物安全アドバイザー
危険物の道路運送又はその委託を業務に含む事業者において、当該業務に内在する危険の防止を助ける責任を有する者であり、ADR 1.8.3により選任が要求される。
契約運送人及び実運送人
契約運送人とは、荷送人との間で運送の実行を約する者をいい、実運送人とは、運送の全部又は一部を現に実行する者をいう。いずれも運送状及び国内運送に必要な書類において特定しなければならない。
船舶代理店
港において船舶を代理する者として選任される者であり、寄港に係る書類、港湾当局及び税関当局への届出並びに危険物明細書の提出を取り扱うものをいう。
送り荷(複数)
送り荷の複数形であり、1人又は複数の荷送人が運送のために引き渡す危険物の容器又は貨物をいう。