アプリケーションの機能
日々の業務でアプリケーションの各機能を使う方法をご説明します。
輸送物の表示用ラベルをカスタムサイズで印刷するにはどうすればよいですか?
アプリケーションで送り荷の書類を作成する際に、「輸送物の表示(マーク)の出力(小型カスタムサイズ)」オプションにチェックを入れてください。既存のラベル印刷機器でそのまま印刷できるラベルが作成されます。
送り荷を作成するときに、保存した製品の一部が表示されないのはなぜですか?
製品は送り荷の種別によって絞り込まれます。例えば、タンク車両(タンク)の送り荷を作成する場合は、送り荷の種別として「タンク」が設定された製品だけが表示されます。製品を開いて該当する送り荷の種別を有効にすると、その製品をそれらの業務フローで使用できるようになります。
混合包装とは何ですか?また、どのような場合に必要ですか?
混合包装とは、2種類以上の危険物を同一の外装容器に収納することです。DGAssistantは、IATA、IMDG及びADRの混合包装に完全に対応しており、対応する書類と表示の作成、及びIATAのQ値の計算も行います。
混合包装の送り荷を作成するにはどうすればよいですか?
方法は二つあります。推奨するのは、混合包装をあらかじめ定義しておく方法です。「製品」→「混合包装製品の新規作成」を選んで一度作成すれば、複数の送り荷で再利用できます。もう一つはその場で作成する方法で、送り荷に貨物を追加する際に「混合包装」を有効にし、「+」ボタンで輸送物を作成します。どちらの方法でも、外装容器、内部の貨物及び数量の入力を順に案内します。
限定数量及び少量危険物はどのように扱いますか?
限定数量及び少量危険物は、IATA、IMDG及びADRのいずれにも対応しています。限定数量用に設定した混合包装製品をあらかじめ作成しておくことも、送り荷に貨物を追加する際にその場で輸送物を作成することもできます。アプリケーションは、それぞれの制度に応じた表示、包装基準及び書類の規則を正しく適用します。
IATA、IMDG又はADRの送り荷では、オーバーパックを定義する必要がありますか?
IATAでは、危険物申告書にオーバーパックが印字されるよう、ウィザードの最後の手順でオーバーパックを明示的に定義する必要があります。IMDG及びADRでは扱いが異なり、運送書類でオーバーパックを定義する必要はありません。オーバーパックの外面に「OVERPACK」の表示を付すだけで足り、それも内部の輸送物の表示及びラベルが外から見えない場合に限られます(IMDG / ADR 5.1.2.1)。この点は、アプリケーションのチェックリストで案内されます。
運送書類に記載する荷送人の留保又はコメントは、どこに入力しますか?
アプリケーションで、送り荷の「追加情報」欄を使用してください。そこに入力した内容は、運送書類の適切な位置に記載されます。
品名未掲載(N.O.S.)の危険物に技術名を追加できないのはなぜですか?
「技術名」欄は、規則上技術名を必要とする品目の場合にのみ入力できるようになります。該当するのは、ADR及びIMDGでは特別規定274又は318が適用される品目、IATA危険物規則書では危険物リスト(4.2)で正式輸送品目名の横にアスタリスク(*)が付いている品目です。これらは、正式輸送品目名の後に括弧書きで技術名を付さなければならない品名未掲載(N.O.S.)の品目及び総称品目を示しています。欄がグレー表示になっていて技術名を入力できない場合は、単にその品目には技術名が不要であることを意味します。例えば、UN 1268 Petroleum Products, N.O.S.(石油製品、N.O.S.)はN.O.S.の品目ですが、技術名を必要としません。