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容器包装、コンテナ及び輸送ユニット

貨物を収納するものと、貨物を運ぶものです。容器包装とその包装基準、中型ばら積み容器(IBC)、タンク及び貨物輸送ユニットを扱います。

IBC(中型ばら積み容器)

関連規定: ADR 1.2.1, 6.5 · IMDG 1.2.1, 6.5

硬質又は可撓性の可搬型の容器包装であって、容量が3 m³以下であり、機械により荷役する構造を有し、かつ、荷役及び運送において生じる応力に耐えるものをいう。

オーバーパック

関連規定: ADR 1.2.1, 5.1.2 · IMDG 1.2.1, 5.1.2 · IATA App.A, 5.0.1.5

一の荷送人が一以上の輸送物を収納し、運送中の取扱い及び積付の利便のために一の単位とするために用いる包装体をいう。

コンテナ単位輸送(FCL)及び小口貨物(LCL)

コンテナ単位輸送(FCL)とは、単一の荷送人が一の送り荷のために使用するコンテナをいい、小口貨物(LCL)とは、複数の荷送人の送り荷を取りまとめて収納するコンテナをいう。小口貨物の場合は、当該輸送単位に積み付けたすべての物品の間の隔離を確認しなければならない。

シリンダー(ボンベ)

関連規定: ADR 1.2.1, 6.2 · IMDG 1.2.1, 6.2 · IATA App.A, 6.0

内容積が150 L以下の高圧容器である。

タンク

関連規定: ADR 1.2.1, 6.8, 6.7 · IMDG 1.2.1, 6.7 · IATA App.A

タンク本体並びにその附属装置及び構造装置をいう。単独で用いる場合は、タンクコンテナ、可搬型タンク、脱着式タンク及び固定タンク(バッテリー車両又はMEGCの構成要素であるタンクを含む。)を含む。

ドラム

関連規定: ADR 1.2.1, 6.1.4 · IMDG 1.2.1, 6.1.4 · IATA App.A, 6.0

金属、ファイバ板、プラスチック、合板その他適当な材料で作られた、天板及び地板が平面又は凸面の円筒形の容器包装をいう。

ユニットロードデバイス(ULD)

関連規定: IATA 9.1

航空機用コンテナ又はネットを装着した航空機用パレットであり、航空運送のための一の積載単位を構成するものをいう。ユニットロードデバイスに搭載した危険物は、機長通知書において明示しなければならない。

貨物輸送ユニット(CTU)

関連規定: ADR 1.2.1 · IMDG 1.2.1

車両、鉄道車両、コンテナ、タンクコンテナ、ポータブルタンク又はMEGC(多素子ガスコンテナ)である。

確定総重量(VGM)

貨物を収納したコンテナの総重量であり、当該コンテナを計量する方法又はその収納物を計量して風袋質量を加算する方法により得るものをいう。SOLAS条約により、荷送人は、コンテナを船舶に積み込む前にこれを確定し、通知しなければならない。

救難容器

関連規定: ADR 1.2.1, 4.1.1.19 · IMDG 1.2.1, 4.1.1.19 · IATA App.A, 5.0.2.11

損傷し、欠陥があり、漏洩し、若しくは規格に適合しない危険物の輸送物又は漏出した危険物を収納し、回収又は廃棄のために運送する用に供する特別な容器包装をいう。

空の容器包装

関連規定: ADR 4.1.1.11, 5.4.1.1.6 · IMDG 4.1.1.11, 5.4.1.5.5 · IATA 5.0.2.10

以前に危険物を収納していた容器包装であって、空であるが清浄にされておらず、最後に運送した貨物に適用される規則が引き続き適用されるものをいう。

混合包装

関連規定: ADR 4.1.10 · IMDG 4.1.1.6 · IATA 5.0.2.13

適用される混合包装の規定により認められる場合に、二以上の異なる危険物を同一の外装容器に収納することをいう。

組合せ容器

関連規定: ADR 1.2.1, 4.1.1.5 · IMDG 1.2.1, 4.1.1.5 · IATA App.A, 5.0.2.4

運送のために、1個以上の内装容器を外装容器に固定して組み合わせた容器である。

単一容器

関連規定: ADR 4.1.1.4 · IMDG 4.1.1.4 · IATA 5.0.2.4

運送中の収納の機能を果たすために内装容器を必要としない容器包装をいう。

内装容器

関連規定: ADR 1.2.1 · IMDG 1.2.1 · IATA App.A

運送に当たり外装容器を必要とする容器包装をいう。

複合容器

関連規定: ADR 1.2.1, 6.1.4.19 · IMDG 1.2.1, 6.1.4.19 · IATA App.A, 6.0

外装容器と内容器とを組み立てて一体の容器とするものであり、充填、貯蔵、運送及び取出しを単一の容器として行うものである。

包装基準

関連規定: ADR 4.1.4 · IMDG 4.1.4 · IATA 5.0

危険物リストの品目について認められる単一容器、組合せ容器、中型ばら積み容器(IBC)又は大型容器の種類を定める番号付きの基準(P、R、IBC及びLPの各系列)である。

輸送物

関連規定: ADR 1.2.1 · IMDG 1.2.1 · IATA App.A

包装作業が完了した状態のものをいい、容器包装、大型容器又は中型ばら積み容器(IBC)と、運送のために調製されたその内容物とからなる。

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